臨床知識・経験技術科学的根拠法的根拠P.33PART2P.38PART3まずはおさらい!歯科衛生士の三大業務“補助”なのに“アシスタント”じゃない!?これでわかる「歯科診療の補助」アメリカとの比較で見える日本の歯科衛生士の強みは「歯科診療の補助」にあり!29図1 医療行為は法的根拠に基づいていることが前提われわれが国民に対して提供するすべての医療行為は法的根拠の上にある。Illustration:タニグチコウイチ 医療は患者さんの身体を触る、あるいは薬剤を投与するなど、とても責任の重い仕事です。そのため、以前より科学的根拠に基づいた医療(evidence based medicine:EBM)の重要性が言われて久しいですが、それらの医療行為は当然法律に根ざしたものでなければなりません(図1)。 私自身はもともと熊本で開業している歯科医師ですが、臨床現場に携わる立場から、「法的根拠に基づいた医療」という概念をすべての歯科医療従事者に浸透させる必要性を感じ、現在は一般社団法人日本歯科医学振興機構(JDA)の代表としても活動しております。JDAでは主に、歯科医師・歯科衛生士に関連する法律、歯科衛生士の業務範囲について、臨床の現場でそれらの業務を可能とするために何を習得する必要があるのかを講義し、実際にそれらにまつわる講習や実習などを行っています。 たとえば、野球では「打つ」「投げる」「捕る」「走る」練習をしますよね。しかし、そもそも肝心の「ルール」を知らなければ、いくら練習を重ねても試合をすることができません。同様に、歯科衛生士の皆さんはう蝕や歯周病の予防・治療、メインテナンスなどを日々実践し、高みを目指していることと思いますが、「歯科衛生士として自分たちに何ができるのか」「歯科衛生士の業務とは何か」というルール坂元彦太郎 一般社団法人日本歯科医学振興機構・代表理事石井拓男Takuo ISHII学校法人東京歯科大学常務理事社会歯科学会顧問歯科医師坂元彦太郎Hikotaro SAKAMOTO医療法人社団セイラ会ヒコデンタルクリニック[熊本県]理事長・歯科医師一般社団法人日本歯科医学振興機構代表理事を理解しておくことが大前提となります。このルールこそが歯科衛生士法であり、歯科衛生士という国家資格の底力(ポテンシャル)は「歯科衛生士法」を知ることでより鮮明になって見えてきます。 本特集が皆さんにとって“歯科衛生士のルール”を知るきっかけになれば幸いです。歯科衛生士 December 2021 vol.45CONTENTSP.30PART1“ルール”を知らないで、何ができますか? の補助」。
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