歯科保険請求2010
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(50)1.義歯管理料の見直し 有床義歯の管理について、患者等にとってよりわかりやすいものとし、適切な評価を行う観点から、算定時期等を明確にするとともに、評価の見直しが行われた。 義歯管理料については、義歯調整等の診療実態に合わせた評価を行う観点から、有床義歯調整にかかわる評価が新設された。 新製有床義歯管理料(義管A)100点→150点新製月に1回限り有床義歯調整管理料(義調)30点(新設)月2回まで、義管と同日は算定不可 困難加算が算定できるのは、義管A・B・Cのみであり、有床義歯調整管理料に対する加算はできない。 なお、50/100加算は現行のまま不可であり、周辺装置加算は廃止された。2.新製有床義歯管理料(義管A) 150点 現 行改 定点数・算定回数の変更100点 2回まで150点 1回限り算定時期の変更装着日から1か月以内装着月 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、あわせて患者またはその家族に対して取り扱い・保存・清掃方法等について、必要な指導を行った上で、その内容を文書により情報提供した場合に1回に限り算定する。3.有床義歯管理料(義管B) 70点(月1回) 現 行改 定算定時期の変更装着日から起算して1か月から3か月までの間装着月の翌月と翌々月 有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した場合(装着日の属する月から起算して2か月以上3か月以内の期間に限る)などにおいて、有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、あわせて患者に対して義歯の状態を説明した上で、必要な義歯にかかわる管理を行った場合に月1回に限り算定できる。4.有床義歯長期管理料(義管C) 60点(月1回) 算定時期に関する文言は変わったが、実質変更はない。有床義歯長期管理料は、新たに製作した有床義歯の装着日の属する月から起算して4か月以上1年以内の期間において、咬合機能の回復をはかるために検査を行い、あわせて義歯の適合をはかるための管理を行った場合に月1回に限り算定できる。 〔16〕義歯管理料等の評価体系の見直し
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