歯科保険請求2010
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(51) 5.有床義歯調整管理料(義調)(新設) 30点(月2回まで) 義管A、B、Cと同日算定不可。義歯管理料を算定した患者について、有床義歯の調整を行った場合に、1口腔につき月2回を限度として算定する。ただし、義歯管理料を算定した日における有床義歯の調整にかかわる費用は算定できない。6.義管A・B・C、有床義歯調整管理料の関係 ・義管A・B・Cは月1回のみの算定。 ・義管A・B・Cと同日の有床義歯調整管理料(義調)は算定できない。 ・有床義歯調整管理料(義調)は月2回まで算定できる。 3月4月10日 新製義歯装着5月6月7月3月4月初診①旧義歯 義管B装着前義管B 義管A 義調義調※ 装着月義管B義調義調装着翌月義管B義調義調装着翌々月義管C義調義調装着月から4か月以上義管C1年以内義管B装着月から1年超期間外A期間B期間C期間期間外②別の新義歯 すべて旧義歯調整 義管B③別の新義歯 すべて旧義歯 義管C④新製義歯:義管A 旧義歯調整:義管B⑤装着後、1年以内のある時点で終了 終了から2か月以上経過後、初診へ 新製義歯:義管Aから旧義歯調整:義管Bから ①旧義歯の調整は義管Bで算定する。 ※義管B算定後、同月に同じ欠損部位での義管Aの算定も可。 ただし、義調は月2回まで。 ②B期間中は、2個目の新製義歯も旧義歯も義管Bで算定する。 ③C期間中は、2個目の新製義歯も旧義歯も義管Cで算定する。 ④装着後1年超経過した後の新義歯製作は義管A、旧義歯については義管Bを算定する。 ⑤ 装着後1年以内に終了または患者の任意中断により、再度の初診における調整管理は、新製義歯は義管A、旧義歯は義管Bで算定する。
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