歯科保険請求2010
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(52)0-4義管A・B・Cと有床義歯調整管理料月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金4/1 再診 明細書発行体制等加算42+1歯科疾患管理料(文書略)110レジン床義歯 1床12歯1,438人工歯(レジン歯)25+27レスト付線鉤150×2義管A 困難加算 文書提供(略)150+40※1歯周基本治療処置 H2O2 JG104/3 再診 明細書発行体制等加算42+1有床義歯調整管理料 調整部Dul30※24/10 再診 明細書発行体制等加算42+1有床義歯調整管理料 部咬合調整304月分 実日数3日計2,289点月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金5/10 再診 明細書発行体制等加算42+1歯科疾患管理料(文書略)110義管B 部床縁削合 困難加算70+40※3歯周基本治療処置 H2O2 JG105/15 再診 明細書発行体制等加算42+1有床義歯調整管理料 調整部Dul30 5月分(レゼプト略) 実日数2日計346点月 日部 位療 法 ・ 処 置点 数負担金徴収金7/3 再診 明細書発行体制等加算42+1歯科疾患管理料(文書略)110義管C 部咬合調整 困難加算60+40※4歯周基本治療処置 H2O2 JG10 7月分(レゼプト略) 実日数1日計263点※1 義管Aは装着月に1回のみの算定となった。有床義歯の適合性等について検査を行い、あわせて患者またはその家族に対して取り扱い・保存・清掃方法などについて必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供するとともに、当該文書の写しを診療録に添付し、診療録に義歯管理の内容の要点を記載しなければならない。 旧義歯の調整は義管Bで算定する。また、同じ欠損部位ならば同月に義管B算定後義管Aも算定できる。ただし、有床義歯調整管理料は月2回までである。※2 有床義歯調整管理料(義調)は義管A・B・Cと同日の算定はできない。月2回まで算定できる。※3 義管Bは、装着月の翌月または翌々月に月1回算定できる。必要に応じ実施した検査の結果、調製方法・調整箇所および義歯にかかわる指導内容の要点を診療録に記載する必要がある。※4 義管Cは、装着月から起算して4か月以上1年以内の期間において検査を行い、あわせて適合をはかるための調整またはその取り扱いなどの管理について、当該有床義歯を製作した保険医療機関である場合に、当該期間中、月1回を限度として算定できる。なお、有床義歯長期管理料の算定にあたっては、有床義歯の調整方法・調整箇所などを診療録に記載する。
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