歯科保険請求2011
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(28) 平成22年4月改定よりSPT(歯周病安定期治療)の算定点数が期間に関係なく、300点とアップしたが、いまだSPTの算定は増えていない。 そこで、歯周病を有する患者の歯周組織を安定維持させるために、SPTへの移行を確実に行い、その漏れのない正しい算定を復習してみよう。1.SPTの算定要件 (1) 歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者で、歯槽骨の吸収が根の1/3以上で根分岐部病変を有する中等度以上の歯周病を有している者。 (2) 一連の歯周治療が終了後、歯周組織検査(基本検査もしくは精密検査)により病状が安定と診断した後に歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料にかかわる文書を患者へ交付して算定。 (3) 1口腔につき月1回で原則3か月に1回。ただし、歯周外科手術を行った患者は、必要があれば毎月でも算定できる。 (4) SPTに含まれて算定できない処置 ①歯周基本治療(スケーリング、SRP、PCur) ②歯周疾患処置(P処) ③歯周基本治療処置(P基処) ④咬合調整 (5) SPT期間中でも算定できる処置・手術等 ①再診料、歯科疾患管理料(歯管)、歯科衛生実地指導料(実地指) ②歯周組織検査、口腔内写真検査 ③機械的歯面清掃、ただしSPTと同日の算定はできない ④暫間固定 ⑤P急発等により歯周ポケットに注入した特定薬剤料、ただしP処は算定不可 ⑥口腔内消炎手術(切開等) ⑦歯周外科手術、ただし算定点数は30/100 ⑧X線検査、歯周治療以外の処置・手術・歯冠修復・欠損補綴2.SPT治療開始後の歯周外科手術について (1) 病状の変化により歯周精密検査の結果から、歯周外科手術が必要となった場合は算定できる。ただし、算定点数は所定点数の30/100となる。 (2) SPT期間中に歯周外科手術を実施した場合は、SPTは中断となり、手術日以後SPTは算定できない。 (3) 歯周外科手術後、歯周精密検査で病状が安定したことが確認できた場合は、再度SPTに戻り算定できる。3.SPT治療開始後の「摘要」欄等記載について (1) SPTを算定した場合、初回は1回目と記載し、2回目以後は前回の実施月を「摘要」欄に記載する。〔1〕SPTの算定要件とその他のポイント

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