歯科保険請求2011
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(44)1‐1.歯科疾患管理料(歯管) 110点 月1回Q11回目の歯管はいつまでに算定できるか?A11回目の歯管は、初診日の属する月から起算して2か月以内に算定することになっている。たとえば4月15日が初診日なら、5月31日まで算定が可能。Q21回目の歯管が初診月の翌月になった。「摘要」欄記載は必要か?A2「摘要」欄に歯管1回目と記載する。Q3急性の歯牙疾患の治療をしていたために、初診月から2か月以内に歯管を算定していなかった。3か月以後、1回目の歯管を算定できるか?A31回目の歯管の算定は、初診月から2か月以内とされているため、3か月以上経過した場合は算定できない。1回目の歯管がなければ、2回目以降の算定もできないので、注意が必要である。Q4歯管の算定要件について教えてほしい。A4継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者(歯の欠損症のみを有する患者を除く)に対し、患者またはその家族に同意を得て、管理計画書を作成し、提供した場合に算定するとされた。管理計画書には、歯科疾患と全身の健康との関係や、口腔内の状態やその改善状況などを記載し、歯管の趣旨および内容について、院内掲示により患者に対して情報提供を行うよう努めることになっている。Q5歯管の算定ができない歯の欠損症のみの病名とは?A5Brや有床義歯製作のMT病名、義歯の修理や床適合病名、Dul病名などが該当する。Q6その他歯管の算定ができない病名はあるか?A6算定要件が「継続的な管理が必要とされる歯科疾患」となっていることから、脱離再装着や乳歯のC4 病名で、明らかに1回で治療が終了したとされる場合が該当する。また、疑い病名の場合も算定できない。Q7本人ではなく、患者の家族に同意を得た場合でも歯管は算定できるか。A7A4の算定要件にあるように、家族の同意の場合でも算定できる。〔1〕医学管理料に関するQ&A
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