歯科保険請求2011
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354平成22年3月29日以後に出された歯周治療にかかわる疑義解釈問1 平成22年度歯科診療報酬改定において、混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期の患者についての混合歯列期歯周組織検査にかかわる取り扱いは?答 混合歯列期歯周組織検査における乳歯列期の患者の取り扱いについては、混合歯列期の患者に準じて取り扱う。問2 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査および歯周精密検査と同様に、1か月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の50/100により算定する取り扱いとなるのか。答 そのとおり。問3 混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無および歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。答算定できない。問4 歯周基本治療処置は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。答差し支えない。問5 歯周基本治療処置と歯周疾患処置は、同一月内には算定できない取り扱いであるが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法は?答 この場合においては、歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤にかかる費用のみの算定となる。問6 歯周基本治療処置については、歯周疾患処置を算定した月においては別に算定できないが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合においては、主たる処置として歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤にかかる費用のみの算定となるか。答そのとおり。問7 平成22年度歯科診療報酬改定において新設された手術時歯根面レーザー応用加算の算定は、歯肉剥離掻爬手術または歯周組織再生誘導手術における対象歯の歯根面の歯石除去をレーザーのみにより行った場合に限られるのか。答 手術時歯根面レーザー応用加算については、歯肉剥離掻爬手術または歯周組織再生誘導手術において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えない。問8 診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があって抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位およびその重症度を特定して記載する必要はあるか。答必要ない。
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