歯科医院にお金を残す節税の極意
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17第1章 これだけは知っておきたい個人開業医の税金の知恵課税される所得金額税 率控 除 額195万円以下 5%0円195万円を超え330万円以下10%97,500円330万円を超え695万円以下20%427,500円695万円を超え900万円以下23%636,000円900万円を超え1,800万円以下33%1,536,000円1,800万円超 40%2,796,000円所得税の速算表図表2 1,800万円を超えた部分にのみ40%の税率が適用されるので、1万円×40%=4,000円だけ所得税が増えるかたちになります。 税率表を見ると40%に見えますが、実際には1,801万円の医院の税率は、4,408,000円÷18,010,000円=約24.4%、これに住民税の10%がプラスされますので、34.4%となります。この控除額も加味した税率のことを「実効税率」と呼びます。 たとえば── 課税所得が500万円の医院は、税率表で見ると20%に見えますが、所得税は500万円×20%-427,500円=572,500円となり、実効税率は約11.4%、住民税を併せると21.4%となります。同じように、 課税所得1,000万円の医院の実効税率 約27.6%(住民税含む) 課税所得1,500万円の医院の実効税率 約32.7%(住民税含む) 課税所得2,000万円の医院の実効税率 約36.0%(住民税含む) 課税所得3,000万円の医院の実効税率 約40.6%(住民税含む) このように、所得が上がると徐々にMaxの50%に近づいていきます。今、先生の医院がどの辺りの所得ラインにいるのかを理解しておけば、どれくらいの所得税と住民税が課税されるのかを、

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